関連法令の詳細情報について



 ワイセツ図画は「刑法175条」に抵触します。ワイセツとは具体的には「性器の露骨な描写」であり、「結合部分の具体的描写」です。男性向・女性向を問わず、この法律は適用されます。性交等の露骨な描写には修正を入れ、気をつけて表現して下さい。複数部数を持ち込めば「販売目的所持」、通販専門や無料配布も「ワイセツ図画頒布」の罪となり、発行者はもちろん、描き手、会員、売り子、印刷会社、運送会社、準備会、会場までほう助罪が適用されます。このページの内容は、コミケットアピールに記載されている情報を、より詳しく説明したものです。

 「児童ポルノ法」においてはマンガ、アニメ、ゲーム等の想像上のキャラクターは該当しません。写真、模写、実写映像等については、気をつけて下さい。

 これに対し青少年条例は、性的感情を刺激する等の要件を満たす図書類について、18歳未満に頒布、販売、閲覧等させないという自主規制(ゾーニング)の対象とするものです。

■ 奥付について

 頒布する本には責任の所在を明確にするため、必ず奥付を入れて下さい。奥付にはサークル名、連絡先、発行日、印刷会社名を明記して下さい。グッズについても、奥付に準ずる情報を可能な限り添付して下さい。奥付がない、または不完全な作品に問題が生じた場合、故意に奥付を隠したと判断され、問題が深刻化する可能性があります。

1.ワイセツ図画について

■ コミケットにおけるワイセツ図画について

  1. 「性器の露骨な描写」があるものをワイセツ図画とし、持ち込み、頒布を禁止する。
  2. 性表現における修正の目安は「商業誌」レベルのものとし、ワイセツ図画に該当する画の部分には、修正を行う。
  3. 修正は白抜き、黒ベタ、モザイク等で行う。
  4. 動物、器具といったもの、性器がデフォルメされているもの、イメージ表現、ギャグタッチによるものは問題ないと思われる。
  5. 性交シーンについては、結合部分が見えないようにし、リアルな描写は極力避ける。
  6. ワイセツ図画と見なされる本等の持ち込み、頒布、通販受付、知人への手渡しも禁止。複数部数を所持していると、販売目的所持罪に問われることになる。
 商業誌における性表現の基準も、絵と実写では大きく異なります。当然ながら、コミケットにおいても、絵と実写では修正の目安が異なることに留意して下さい。

 コスプレ等の実写作品は、性器の一部にモザイク等で修正が行われていても、外性器の外周部にまで 修正がない場合、ワイセツ図画に該当すると考えています。これは、過去のヘアヌード写真集の摘発事例をもとにしています。

 また、絵であってもフルカラーのリアルな描写は、性器にモザイク等で修正が行われていても、修正の範囲や方法によってはワイセツ図画に該当するおそれがあります。

 ワイセツ表現に関する注意喚起
 2013年7月に成年向けマンガ雑誌の編集者がワイセツ図画頒布の疑いで逮捕されました。さらに近年、成年向け商業誌での修正が厳しくなっており、濃いトーン等での修正ではなく白抜き、黒ベタ、モザイク等で行っているのが現状です。
 コミケットでは、刑法175条に抵触する「ワイセツ」図画の頒布は禁止しています。性器や性交シーンを描写する場合の修正等は、成年向け商業誌全般の状況を目安として下さい。男性向・女性向を問わず、こうした描写を行うサークルは商業誌にアンテナを張り、情報収集を怠らないようにして下さい。
 また、この問題は刑法のワイセツの問題です。児童ポルノ法や青少年条例とは直接的な関係はありませんので、これらを混同することなく、冷静な対応をお願いします。

■ 頒布物確認について

 頒布物確認は、既刊を含めた全ての頒布物に対して行っています。問題になる目安が社会の情勢によって変化する場合もあり、以前の確認で問題がないと判断されていても、今回のコミケットでは対応しなければならない場合もあるからです。頒布物確認の目的は、どのような形であれば表現を世に出すことができるか、サークルとコミケットが共に責任を持って考えることにあります。

 頒布物確認の際に、現場スタッフが頒布を一時停止して、本部に照会を行う場合がありますが、これはあくまで確認であり、最終決定ではありません。現場スタッフは、頒布停止の最終決定を行いません。本部で検討が終わり次第、お知らせしますので、スペースでお待ち下さい。

 電子メディアの作品については確認に時間を要する場合があります。時間に余裕を持ってサークル受付を行って下さい。また、頒布開始後でも頒布停止の連絡を行うことがあります。

2.児童ポルノについて

 児童ポルノ法に抵触するため、実在する18歳未満の児童(男女問わず)のヌード、セミヌード、性行為、擬似性行為等を撮った写真、ビデオ、これらを記録した電子メディア類といったものの製作・頒布・提供を禁止します。性的好奇心を刺激する形で、児童の人権を侵害し、性的虐待を加えた画像、モデル行為をさせたものを実際に模写した図(絵・マンガを含む)も「児童ポルノ」に相当します。

 2014年7月の改定により、児童ポルノの単純所持が違法になり、また、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持が処罰の対象になりました。児童ポルノは絶対に会場に持ち込まないで下さい。

3.青少年条例について

 条例の内容は各地方自治体によって違います。東京ビッグサイトで開催されるコミケットの場合、東京都の青少年条例が適用されます。この条例の目的は、性的感情を刺激するもの、残虐性を助長するもの、自殺・犯罪を誘発するもの、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」又は「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」を不当に賛美し又は誇張するものに該当する図書類の「悪い」影響から青少年を守るため、青少年に頒布、販売、閲覧等させないという自主規制の対象とし、東京都が指定したものについては、ゾーニングの対象とすることを義務付けるものです。これに該当する図書類の中でも刺激が強いものについては、サークルの自主的な判断にもとづき「成年マーク」等をつけて下さい。

 「成年マーク」等をつけた場合には、あるいは、「成年マーク」をつけていない場合であっても、自主規制の対象になるものについては、18歳未満か判断がつきにくい場合には身分証等で年齢確認を行い、18歳未満には販売、頒布、閲覧等をさせないで下さい。

 性をモチーフとした作品については、個々の判断において成年向であるかどうかを考え、成年向表示をするかを決めなければなりません。現在一般的に市販されているマンガ等で「成年向」となっていない程度の性表現であれば、成年向表示は必要ないと考えます。

 「成年マーク」等をつける場合は極力表紙につけて下さい。またはビニール袋に入れシールを貼る、ポップによる表示等も有効です。また、表紙は否応なく人の目に触れるため、そのものが成人向にならないよう心がけて下さい。

 性表現以外の内容的な「有害」については現在、暴力、犯罪を誘発する内容、ドラッグ等があげられていますが、議論なしで判断を行うことはできません。「表現」は何らかの形で人に影響を及ぼすものですが、害と益を即断することは本来誰も行ってはならないと考えます。自らの信念と責任において表現し、頒布してもらいたいと思います。

4.著作権について

 既存作品を二次的に利用したグッズのうち、公式グッズと混同されかねないもの、もしくは、数や頒布方法等でファン活動の範囲を超えているものについては、「海賊版」とみなされ、権利者から訴えられる可能性が高くなり、場合によっては、刑事事件になる可能性すらあります。(C)表示に現行制度上の意味はありません。コミケットは自分の創作物、表現を一般に向けてアピールする場であり、同人誌等をメインにした展示即売会です。グッズの制作についてはよく考えて行って下さい。

 また、登録商標である「トレードマーク」「ロゴ」の無断使用は明らかに許されない行為であり、刑事罰が適用されます。意匠権、商標権侵害は、親告罪ではありません。

 著作権等の知的財産権に関しては一律な判断が難しいところもあり、準備会では判断ができない場合が多いので、慎重に活動して下さい。

5.税金について

 同人活動も金銭授受がある以上、個人事業として税が課せられます。どういった形で申告するかは個々の判断ですが、印刷費、イベント参加費、交通費等の領収書は保管し、出納帳はつけておくべきだと思います。収支がマイナスならもちろん税金はかかりませんし、給与所得者の場合、年間20万円以下の雑所得のみの場合は確定申告をする必要はありません。必要のある方は、各税務相談所で相談して下さい。

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[Since: Jun. 10 2022]